サプリメントは様々な会社からいくつもの商品が販売されています。

その中で、機能性表示食品として認められているサプリメントが存在します。

 

今回は通常のサプリと機能性表示サプリの違いや、サプリを実際に作っている筆者だからこそ思う、実際のところを記事にしました。

 

機能性表示食品とは

機能性表示食品とは、科学的な根拠によって健康促進作用を認められた食べ物を指します。

 

本来、薬ではない食品が、健康に効果があるとは広告してはいけないのですが、

機能性表示食品として認められることで、この商品にはこんな効果がありますよ!と広告しても良いのです。

 

ただし、注意点は2つ、

①認められた効果しか謳ってはいけないという事

②認可を受けた商品しか効果を謳ってはいけないという事

 

①については分かると思います。

 

②について解説します。

 

原料メーカーA社のGABAという成分を含んだ『おねんねころりん』というサプリメント商品を作ったとしましょう。

おねんねころりんを機能性表示食品の取得をしようと、GABAの【快眠作用】の有効性を認める論文や学術などを探したり、研究したりして、消費者庁にデータを提出します。

 

無事に消費者庁から認可を受けて、おねんねころりんは機能性表示食品を獲得できました。

おねんねころりんはパッケージに機能性表示食品と明示して、快眠作用があります、と書きました。

 

ここまではOKです。

 

次に他の会社が、おねんねころりんよりもっといいサプリを作ろうと思い、原料メーカーA社のGABAを使って『快眠君』というサプリを作ったとします。

 

この場合、同じ原料メーカーA社の同じGABAを使っていても、快眠君では機能性表示食品の広告はできない。というものです。

 

 

同じ成分でも、商品が違うと、広告の表現が変わってくる。

という事実が、私がこの仕事を始めたときは、「すごく不思議だな」と思いました。

 

機能性表示食品はトクホと比べると、非常に安価に認証は受けられるようです。

なので、中小企業も機能性表示食品を取得し、広告の上手さで利益を上げるそうです。

 

ネット販売などが主流になっている今、広告を上手により良いと思ってもらえるように、とするのは当たり前です。

だからこそ、学ばないといけない時代なんですよね。

 

 

私が行う勉強会では、そのような裏側の話まで話して、選択力を付けていただいております。

自分や家族のために、学んでみてはいかがでしょうか?